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時を超えた落とし物

土地にはルールがいっぱい!

そもそも、「埋蔵文化財包蔵地」とは何でしょうか?
「近くに文化財が埋もれているかもしれない土地なので注意してね!」というエリア。

 

「埋蔵文化財」あまり聞き慣れないですが、簡単に言えば「遺跡や遺構」のことです。


「遺跡や遺構」というと、貝塚や古墳、お寺や神社、住居や城館等の跡が思い浮かびますが、

じつは遺物(石器や土器など)も「埋蔵文化財」に含まれます

 

埋蔵文化財包蔵地で家を建てるなら!

家の下に昔の人々の生活を知る手がかりが眠っていると思うと、何だか歴史のロマンを感じますね。
ですが、実際問題ちょっと厄介な問題にもなり得ます。

「埋蔵文化財包蔵地」内の土地に建物を建てる工事を行う場合には、
工事で文化財(遺跡や遺構など)が破壊されてしまわないか、確認するための手続きが必要になるからです。
遺跡や遺構が、工事で破壊されると元には戻りません。
そこで、国の法律(文化財保護法)で、慎重に遺跡の保存を行うよう決めているのです。
工事で遺構が破壊されてしまわないか確認する情報をもとに役所へ相談をして判断を仰ぎます。
遺跡というと地中奥深くに埋まっているイメージが強いですが、鎌倉のように30cm掘ったら遺跡がでてくるなんてエリアもあります。
建築地の場所と、敷地内のどの範囲で、どの深さまで工事するのかがわかる図面をもとに判断されます。
  • 建設地の場所(住宅地図)
  • 建物基礎が、どのくらいの範囲になるのか?(平面図)
  • 建物基礎が、どのくらいの深さまで掘るのか?(立面図)
  • 杭基礎や地盤改良が必要か?(基礎伏図・基礎断面図)

例えば、「地盤改良工事」がからむ場合。

  1. 地盤が弱い。
     ↓
  2. 建物を支えるために地盤補強しなければいけない可能性が高い。
     ↓
  3. 地盤補強のため、地中深くまで工事しなければいけなくなる。
     ↓
  4. 試掘調査(試し堀り)が求められる可能性が高くなる。着工までに時間がかかる。
     ↓
  5. もし遺跡が確認されれば本調査、着工までにさらなる時間とお金がかかる可能性も。

調査を回避するために、単純明快、土をできるだけ掘らないように、計画を工夫すること!

【発掘されたモノは誰のもの?】

実は発掘されたお宝、道で拾った財布のように「落とし物」として取り扱われます。

さすがに現物を警察へ提出するわけにいかないので、

「埋蔵物発見届」という届出(数量や保管場所)を警察署に提出することで、埋蔵物を提出したことと同じ扱いになります。


警察署への提出後に一定期間、所有者が現れるのを待ちます。

この間に所有者が現れない場合、文化財と認められる場合には、原則的に都道府県の所有物となります。

 

ここまで手順とポイントについて解説しました。

まずは制度の重要なポイントを知ること。

そうすれば対応策も見えてきますよ。